【顔画像】山中拓磨のSNS・勤務先芸能事務所は?自宅住所と共に特定か

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芸能事務所の元代表・山中拓磨容疑者が、立場を悪用し所属タレントの女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。

「散歩」と称して連れ出したとされる卑劣な手口に、ネット上では怒りと驚きの声が殺到しています。

本記事では事件の全容に加え、容疑者の過去の疑惑や想定される刑罰について詳しく解説します。

目次

事件の概要

山中拓磨容疑者
山中拓磨容疑者

事件の概要

  • 逮捕容疑: 2023年8月、当時所属していた20代の女性タレントに対し、計2回にわたって性的暴行を加えた疑い。
  • 容疑者: 山中拓磨(やまなか たくま)容疑者(39歳)。茨城県古河市在住、自称自営業(当時は芸能事務所代表)。
  • 現場: 埼玉県春日部市内の芸能事務所および宿泊施設。

犯行の経緯と発覚

  • 手口: 事務所代表という立場を利用。「散歩」と称して女性を宿泊施設へ連れ出し、2人きりの状態で犯行に及んだとみられています。
  • 発覚のきっかけ: 被害に遭った女性が警察へ届け出たことにより事件が表面化しました。

容疑者の認否

  • 現在の主張: 「事実はあるが無理やりではない」と述べ、容疑を否認しています。
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犯行動機

所属していた20代女性へのわいせつ目的です。

詳細は、今後の捜査で明らかになると思われます。

犯行現場

埼玉県春日部市内の芸能事務所「アルク・クリエイティブ」および関連宿泊施設です。

本事件で想定される刑罰・量刑

本事件で山中拓磨容疑者に適用される罪名と、想定される刑罰・量刑のポイントについて解説します。

なお、日本の刑法は2023年7月に改正されており、本件(2023年8月発生)には改正後の「不同意性交等罪」が適用されます。

1. 適用される罪名と法定刑

  • 罪名: 不同意性交等罪(刑法177条)
  • 法定刑: 5年以上の有期拘禁刑(最長30年)

以前の「強制性交等罪」では「暴行・脅迫」が要件でしたが、改正後の「不同意性交等罪」では、「拒絶する意思を表すのが困難な状態」にさせた場合も処罰の対象となります。

今回のケースでは、特に以下の要素が該当する可能性が高いです。

  • 社会的地位による影響力(地位利用):

    芸能事務所の代表という立場を利用し、タレントが拒めない状況を作った点。

2. 量刑を左右する主な要因

裁判になった場合、以下の点が量刑(刑期)に影響を与えます。

  • 犯行の回数と執拗さ

    報道によれば「2回にわたり性的暴行を加えた」とされており、1回のみの犯行よりも刑期が重くなる傾向にあります。
  • 立場を利用した悪質性

    「代表」という圧倒的な優位性を利用し、将来への不安や拒否しづらい心理につけ込んだ点は、非常に悪質と判断されやすいポイントです。
  • 計画性

    「散歩」と称して宿泊施設に連れ出すなど、あらかじめ犯行を意図していた(計画性があった)とみなされれば、さらに不利に働きます。
  • 示談の有無と認否

    容疑者は現在「無理やりではない」と容疑を否認しています。
    このまま否認を続け、被害者との示談が成立しない場合、執行猶予がつかない実刑判決(5年前後〜)となる可能性が極めて高くなります。

3. 想定される量刑の目安

過去の類似事案(地位利用型の性的暴行)に基づくと、以下のような展開が予想されます。

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状況想定される量刑
実刑の場合拘禁刑5年〜7年程度(2回の犯行や立場利用を重視)
示談成立・執行猶予の場合拘禁刑3年・執行猶予5年など(被害者が許し、示談金が支払われた場合)

改正法の影響:

改正法では、被害者が「No」と言えない状況(フリーズ状態や心理的支配)をより重く見るようになっています。

容疑者が「同意があった(無理やりではない)」と主張しても、被害者が「逆らえば仕事に影響する」という恐怖心を持っていたと認められれば、処罰を免れることは困難です。

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山中拓磨容疑者の勤務先

山中容疑者は、埼玉県春日部市内にある芸能事務所「アルク・クリエイティブ」の元代表です。

山中拓磨容疑者の自宅住所

茨城県古河市

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