生活保護の条件とは?、車の所有はOK?、年金はもらえる?

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皆さん、生活保護制度って、どのように思われますでしょうか。

私の高齢の父親(2024年現在:88歳)は、40代の頃、頸椎の怪我により、労働がまともにできなくってしまい、それ以来、生活保護を受けております。
年金が支給されるようになってからは、年金+生活保護となり、日々の生活費は年金で、それ以外、例えば医療費などは生活保護の恩恵を受けております。
昨年も、腰の骨にボルトを埋め込む大手術を行いましたが、医療費が全面的に生活保護で補助され、金銭面においても非常に助かっております。

この生活保護制度をめぐり、三重県において、下記のような裁判が行われておりました。

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目次

事の経緯

三重県鈴鹿市在住の高齢(81歳)の女性が、生活保護停止処分の撤回を求め、市を提訴しました。

鈴鹿市は生活保護の支給を始めて2年後、車を使う条件として急に下記のような細かい運転記録の提出を求めるようになり、女性が出さなかったところ、生活保護を停止した、というのです。

【生活保護支給条件として】

乗車のたびに、
・日時
・走行距離(出発時点の距離、到着時点の距離)
・運転者
・同乗者
・目的地
を書かされ、高齢であることもあり正確に記録するのが難しかったのでしょう、市の職員に「ウソを書いた」といわれたこともあったようです。

そして、この生活保護に関する裁判で、2024年3月、三重県津地裁において、次のような判決が出ました。

原告にとって車の利用は自立した生活に必要と認めたうえで、運転記録を提出しないことを悪質とした鈴鹿市の判断は誤り」だと判断して、生活保護の停止処分を取り消す判決を言い渡しました。

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生活保護の条件とは

では、そもそも生活保護受給の条件って、どうなっているのでしょう。

詳しくは、こちらの日本弁護士連合会が出しているパンフレットをご確認ください。
車の所有条件も掲載されています。

車の所有はぜいたく?

先ほども述べましたが、三重県津地裁は、原告にとって車の利用は自立した生活に必要と認めたうえで、運転記録を提出しないことを悪質とした鈴鹿市の判断は誤りだと判断して、生活保護の停止処分を取り消す判決を言い渡しました。そもそも生活保護において、車の所有は、贅沢品にあたるのでしょうか。
同じ三重県内の津市では、生活保護受給世帯全体の約2400世帯のうち、約1%弱の20世帯くらいが、車の所有を認められています。
また、今回のケースでは、行政(鈴鹿市)から、タクシーチケットの提示がありましたが、受け取りを拒否したようです。

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所感

タクシーチケットの受け取りを拒否した理由として、タクシーはなかなか捕まらない、自由な時間やスケジュールで行動したいため、と思われます。
ただし、81歳の高齢者が車の運転をしなければいけないことに、非常に危険性を感じます。

池袋の事故のように、若いお母さんと幼い子の命を奪うようなことになってからでは遅すぎます。
地域性により、車がないと生活できないことは重々理解しているつもりですが、高齢者が車を運転することによる大きなリスクも存在します。
車を手放すことにより、日々の生活で不便さを感じるかもしれませんが、タクシーや公共交通機関の利用も検討いただければと思っています。

一方、昨今の外国からの流入者が、生活保護制度を利用して日本で生活しておりますが、その生活保護制度の在り方も含め、行政とともに我々も考えていく必要があると思っています。

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