【顔画像】辰巳伸のfacebook・勤務先は?自宅住所と共に特定か

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またしても教育現場から、生徒の信頼を根底から裏切る事件が報じられました。

宇都宮市の中学校教諭、辰巳伸容疑者(34)が、面識のあった10代の少女に対し、16歳未満と知りながらわいせつな行為をした不同意性交の疑いで逮捕されました。

教師という立場を悪用した卑劣な犯行の概要と、失われた信頼について詳報します。

目次

事件の概要

辰巳伸 容疑者
イメージ(@トレンドニュース速報!)
  • 逮捕者: 辰巳伸(たつみ しん)容疑者(34歳)。
  • 職業: 宇都宮市立の中学校教諭。
  • 逮捕日: 2025年11月12日。
  • 容疑: 不同意性交等の疑い。
  • 事件発生: 2025年10月中旬ごろ。
  • 場所: 栃木県央部の駐車場に停めた車内。
  • 内容: 10代の少女に対し、16歳未満であると知りながらわいせつな行為をした疑い。
  • 状況:
    • 辰巳容疑者と少女は面識があった。
    • 容疑者は「すべて事実です」と容疑を認めている。
    • 11月8日に少女の関係者からの被害申告により発覚した。

犯行動機

犯行の動機は、女子に対するわいせつ目的です。

より詳細な犯行動機は、今後の捜査、裁判で明らかになると思われます。

犯行現場

犯行現場は、栃木県央部の駐車場に停めた車内とされています。

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本事件で想定される刑罰・量刑

法律上の規定と一般的な傾向に基づき、想定される刑罰と量刑の考え方を解説します。

以下はあくまで一般論であり、実際の刑罰は、捜査で確定した事実、被害者側との示談の状況、前科の有無、犯行の具体的な態様などを裁判官が総合的に判断して決定します。

1. 該当する罪名と法定刑

今回の逮捕容疑は「不同意性交等罪」(刑法第177条)です。

これは2023年7月に施行された改正刑法で新設(旧・強制性交等罪などを改正・統合)されたもので、今回のケースは特に以下の条項に該当する可能性が極めて高いです。

刑法第177条 第3項

相手が13歳以上16歳未満である場合において、その者が5歳以上年長である者が、当該相手に性交等を行うこと。

  • 法定刑: 5年以上の有期懲役(上限は20年)

報道によると、容疑者は34歳であり、被害者は10代で「16歳未満であることを知りながら」行為に及んだとされています。

34歳は16歳未満の者より明らかに5歳以上年長であるため、この条項が適用されます。

この規定は、被害者が形式的に「同意」していたとしても、年齢差や社会経験の差から実質的に対等な同意は困難であるとして、行為自体を処罰するものです。

2. 量刑の考え方

法定刑が「5年以上の有期懲役」であり、非常に重い犯罪として扱われます。

懲役刑の下限が5年であるため、原則として実刑判決(刑務所に収監される)が想定されます。

裁判官が刑を決める上で考慮する主な要素は以下の通りです。

量刑が重くなる要素(悪質性)

  1. 中学校教諭という立場

    最大の悪質要素です。

    児童生徒を保護・指導すべき立場にある教員が、その信頼を裏切り、未成年者に対して性的な搾取を行ったことは極めて悪質と判断されます。
  2. 被害者の年齢

    被害者が16歳未満であり、精神的に未成熟である点を悪用したと見なされます。
  3. 面識の有無(関係性)

    報道では「面識があり」「市内の学校に勤務」とあります。

    もし被害者が自身の勤務する学校の生徒(教え子)であった場合、優越的な地位を利用したとして、さらに悪質性が高いと判断され、刑は非常に重くなる傾向があります。

量刑が軽くなる要素

  1. 容疑を認めていること

    「すべて事実です」と全面的に容疑を認めている点は、反省しているとして有利な事情となります。
  2. 前科の有無

    前科がない限り、初犯であると仮定されます。

    初犯であることは考慮されます。
  3. 示談の成否

    これが量刑を左右する最大の焦点です。

    被害者側(親権者)との間で示談が成立し、被害弁償(慰謝料の支払い)がなされ、被害者側から「寛大な処分を望む」旨の嘆願書などが提出された場合、刑が軽くなる方向に働きます。

3. 想定される刑罰の見通し

  • 示談が成立しない場合

    被害者側の処罰感情が強ければ、示談は成立しません。

    その場合、教員という立場の悪質性が極めて重視され、法定刑の下限である懲役5年、あるいはそれ以上の実刑判決となる可能性が濃厚です。
  • 示談が成立した場合

    執行猶予(刑務所に行かずに済む)を得るためには、法律上「3年以下の懲役」の判決である必要があります。

    法定刑が「5年以上」のこの罪で執行猶予を得るには、裁判官が「酌量減軽(しゃくりょうげんけい)」という特別な配慮で刑を3年以下まで減刑する必要があります。

    示談が成立し、容疑者が深く反省していると認められれば、この酌量減軽が行われ、「懲役3年・執行猶予5年」といった判決になる可能性も出てきます。

    ただし、被害者が教え子であった場合など、あまりに悪質性が高いと判断されれば、示談が成立していても実刑判決となる可能性は残ります。

4. 刑事罰以外の処分(行政処分)

刑事裁判の結果(実刑か執行猶予か)に関わらず、辰巳容疑者は宇都宮市の職員(地方公務員)であるため、教育委員会による行政処分を受けます。

未成年者に対するわいせつ行為・不同意性交等は、公務員の信用失墜行為として最も重い処分が科される事案であり、「懲戒免職」処分となることは確実です。

辰巳伸容疑者の勤務先

辰巳容疑者は、宇都宮市内の中学校教諭です。

宇都宮市内には公立中学校だけで20校以上あります。

現段階では、勤務先中学校は特定できていません。

辰巳容疑者が居住している住所(宇都宮市下平出町)付近には、以下の中学校があります。

  • 宇都宮市立陽東中学校
  • 宇都宮市立鬼怒中学校
  • 宇都宮市立清原中学校
  • 宇都宮市立泉が丘中学校
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辰巳伸容疑者の自宅住所

宇都宮市下平出町

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