【炎上】鎌田さゆりのサクラップ|国会での失礼な態度や居眠り動画集

【炎上】鎌田さゆりのサクラップ|国会での失礼な態度や居眠り動画集

鎌田さゆり議員がネットで炎上しています。

「サクラップ」と称する自分応援動画、国会での居眠り、他議員が質疑中の失礼な態度など何かと話題になっています。

そんな、鎌田議員に関するネタを集めてみました。

目次

問題の動画や投稿記事

>>>▷ボタンを押して再生してください。音声が出ます。

サクラップや「?」な動画

国会質疑中の居眠り

国会でのなんのためにもならない質問

他議員が質疑中に失礼な態度をかます

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選挙カーから身を乗り出し道路交通法違反の疑い

走行中の選挙カーから身を乗り出す行為(いわゆる「箱乗り」状態)は、道路交通法違反(安全運転義務違反など)に問われる可能性が極めて高いです。

一般的に、選挙期間中は「シートベルトの着用義務が免除される」という特例がありますが、これは「身を乗り出して良い」という意味ではありません。

1. 運転手の責任:安全運転義務違反(道交法第70条)

最も問われる可能性が高いのが、運転手に対する違反です。

道路交通法 第70条(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

候補者や運動員が窓から身を乗り出している状態は、転落事故の危険性が高く、運転手が「安全な方法で運転している」とは言えません。

そのため、警察は運転手に対して「安全運転義務違反」として検挙、あるいは指導・警告を行うことができます。

2. なぜ「やっても良い」と誤解されるのか?(シートベルト免除の特例)

多くの人が誤解しやすいのが、シートベルトに関する特例です。

  • 道路交通法 第二十六条の三の二(座席ベルト装着義務の免除)選挙運動の期間中、候補者や運動員が選挙カーに乗車して選挙運動を行う場合に限り、シートベルトの着用義務が免除されています。

この免除規定は、「頻繁な乗り降りをスムーズにするため」や「有権者に手を振りやすくするため」に設けられていますが、「身を乗り出すこと」まで許可しているわけではありません。

3. その他の法的リスクと社会的リスク

  • 乗車積載方法違反(道交法第55条)

    本来、人が乗るための設備ではない場所(窓枠に座るなど)に乗車しているとみなされた場合、この違反に該当する可能性もあります。
  • 警察の対応

    実際には即座に検挙されるケースばかりではありませんが、危険性が高いと判断された場合は、パトカーによる停止命令や警告が行われます。
  • 炎上リスク(公職選挙法とは別)

    近年では、身を乗り出す行為そのものが「危険である」「法律を守らない候補者」としてSNS等で拡散され、批判の対象(炎上)となるケースが増えています。

    これは法律違反とは別に、選挙戦において大きなマイナスとなります。

まとめ

選挙カーであっても、「身を乗り出す行為」を正当化する法律はありません。

  • シートベルトはしなくても良い(免除規定あり)。
  • しかし、車内で安全な姿勢を保つ必要がある。
  • 身を乗り出すと、運転手が「安全運転義務違反」に問われる。

その他

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たとえ政敵であっても真摯な態度で相手の話を聞くことが、国会議員として、また大人の振る舞いとして当たり前の行為です。

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