【顔画像】小室幸市の勤務先職場はどこ?自宅住所と共に特定か

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不同意わいせつ容疑で栃木県の67歳教員が逮捕されました。

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事件概要

  • 逮捕された人物: 栃木県西部にある公立学校の教員、小室幸市 容疑者(67歳)
  • 逮捕日: 10月9日(木)
  • 容疑: 不同意わいせつの疑い
  • 事件の概要: 10月上旬、栃木県西部の建物内で、面識のある10代少女の体を触るわいせつな行為をした疑い
  • 事件発覚の経緯: 被害少女の関係者が警察に被害を申告したことで発覚
  • 容疑者の供述: 「(体を)触ったことは間違いない」と行為自体は認めている。しかし、「相手が触ってほしいと思っていたので触った」などと述べ、容疑を否認している

「不同意わいせつ」とは

2023年7月13日に施行された改正刑法によって新しく作られた犯罪です。

ひと言でいうと、文字通り「相手の真実の同意がない状態」でわいせつな行為をすることを罰する法律です。

重要なポイントは以下の通りです。

1. これまでの法律との大きな違い

以前は、「強制わいせつ罪」という罪がありました。これを適用するには、加害者が「暴行や脅迫」を用いて、被害者の抵抗を著しく困難にさせたことを証明する必要がありました。

しかし、これでは以下のような問題がありました。

  • 恐怖で体が動かなくなって抵抗できなかった場合、罪に問えないことがある。
  • 上司と部下、教師と生徒のような力関係で、逆らえなかった場合も罪にならないことがある。
  • 被害者が「どれだけ抵抗したか」が焦点になり、被害者に大きな負担がかかっていた。

そこで、「暴行・脅迫」があったかどうかではなく、「相手が本当に同意していたか」を重視する「不同意わいせつ罪」に変わりました。

2. 「同意がない」とは具体的にどういう状態か?

法律では、「同意しない意思」を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態を8つ挙げています。

これらの状態でわいせつな行為をすれば、たとえ暴力がなくても犯罪となります。

具体的には、以下のような状況です。

  1. 暴行または脅迫を用いる
  2. 心身の障害(病気や怪我など)を利用する
  3. アルコールや薬物の影響下におく
  4. 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にする
  5. 同意しない意思を表明する時間を与えない(不意打ちなど)
  6. 恐怖や驚きで怖がらせる
  7. 虐待を受けているような関係性を利用する
  8. 経済的・社会的関係上の地位を利用する(上司、教師、医者など)

例えば、「相手が酔っ払って正常な判断ができない状態なのにわいせつな行為をする」「上司が解雇をほのめかして部下にわいせつな行為をする」といったケースも、この法律で罰せられることになります。

3. 罰則(刑罰)

不同意わいせつ罪の刑罰は「6ヶ月以上15年以下の拘禁刑(こうきんけい)」です。

※拘禁刑は、2025年から懲役と禁錮を一本化した新しい刑罰です。

「不同意わいせつ罪」は、被害者が抵抗したかどうかではなく、真に同意していない状態で行われる一切のわいせつ行為を罰するために作られた、より被害者の実情に寄り添った新しい法律です。

これにより、これまで罪に問いにくかった多くの性被害が処罰の対象となりました。

容疑者の勤務先

容疑者の勤務先は鹿沼市立の学校、被害者は10代の女性と報道されていますので、小学校高学年から高校に在籍する生徒が被害にあったと想定されます。

また、小室容疑者は67歳という年齢から定年退職後の再任用教員と想定されます。

容疑者の自宅住所

鹿沼市上殿町

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