【坂出市コンビニおにぎり事件】犯人の顔がfacebookから特定?名前や犯行動機は?

8月12日、無職の男(53歳)が、コンビニの店員(37歳男性)に怪我を負わせた疑いで逮捕されました。

警察の発表によりますと店員に対し、おにぎりを投げつけ怪我を負わせた疑いが持たれています。

目次

犯行日時や犯行現場

8月12日午前0時頃、香川県坂出市内のコンビニエンスストア。

事件の経緯や犯行時の状況

男性店員の顔におにぎり2コを投げつける暴行を加え、店員は顔を切る全治3日間のけがをしました。

事件後、この店員から110番通報があり、警察が防犯カメラを調べるなどした結果、男の容疑を特定、8月15日に逮捕に至りました。

犯行動機

調べに対して男は「おにぎりを店員にぶつけた事実は認めます」と話しており、容疑を認めているとのことです。

現時点で犯行動機は不明ですが、警察が事件の詳しいいきさつを調べています。

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犯行動機の背景として考えられること

今回の事件の具体的な動機は捜査によって今後明らかになりますが、過去のコンビニなどでの店員への暴力事件では、主に以下のような動機が挙げられます。

① 商品や接客への不満

最も直接的な動機として、商品の品揃え、品質、あるいは店員の接客態度に対する不満が挙げられます。

「レジの対応が遅い」「態度が気に入らない」「袋詰めの仕方が悪い」といった些細なことがきっかけとなり、感情が爆発するケースです。

② 個人的な不満やストレスの転嫁

加害者が自身の境遇に不満を抱えている場合、そのはけ口として立場の弱い店員に攻撃性が向かうことがあります。

今回のケースでは「53歳」「無職」という情報から、経済的な困窮や社会的な孤立、将来への不安といったストレスを抱えていた可能性が考えられます。

このような不満が、全く無関係な店員への「八つ当たり」という形で現れることは少なくありません。

③ 精神的な問題やアルコールの影響

飲酒によって理性のコントロールが効かなくなり、攻撃的になるケースは後を絶ちません。

また、精神的な疾患や認知能力の低下により、善悪の判断や感情の抑制が困難になっている可能性も考えられます。

特に中高年層においては、社会からの孤立がこれらの問題を深刻化させ、突発的な犯罪につながる一因となることがあります。


今回のケースでの刑事罰と量刑の見通し

今回の事件は、店員が怪我を負っているため傷害罪が適用されます。

  • 傷害罪の法定刑: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第204条)

法定刑の幅は非常に広いですが、実際の量刑は様々な事情を考慮して決定されます。

量刑を判断する主なポイント

  • 怪我の程度: 被害者の診断書の有無や、治療にかかる期間(全治日数)が最も重要です。
    打撲やかすり傷程度の軽傷であれば、刑は軽くなる傾向にあります。
  • 犯行の態様: 凶器がおにぎりであり、殺傷能力は極めて低いことから、悪質性は低いと判断される可能性が高いです。
    計画性もなく、突発的な犯行である点も考慮されます。
  • 示談の成否: 被害者との示談が成立しているかどうかが、量刑を左右する最大の要因です。
    加害者が真摯に反省し、謝罪と賠償を行った上で示談が成立し、被害者が「処罰を望まない」という意思「宥恕」(=ゆうじょ。寛大な心で許すこと)を示せば、不起訴処分となる可能性が非常に高くなります。
  • 前科の有無: 同種の犯罪による前科がある場合は、処分が重くなる傾向があります。

【結論】予想される量刑

上記の点を総合的に考慮すると、今回のケースで実刑判決(刑務所に収監されること)となる可能性は極めて低いでしょう。

最も可能性が高いのは、被害者との示談が成立し、検察官が起訴しない「不起訴処分」です。

仮に起訴されたとしても、公開の裁判は開かれず、書面審理で罰金刑を科す「略式命令」となる可能性が高いです。

その場合の罰金額は、10万円から30万円程度が相場と考えられます。

※現時点で名前や顔の特定まではできませんでしたが、判明次第追記したします。

おにぎりを投げつけて怪我をさせた、とのことだが?

おにぎりって、固くはないので怪我をさせるのも難しい気がするけど?

おにぎり2個を投げつけて、怪我を負わせたとのことですが、どのような状況だったのでしょうか。
不幸中の幸いで、店員さんに大きな怪我はなく、全治3日間とのことなのが何よりです。

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