【顔画像】佐久間孝一のfacebook・勤務先は?自宅住所と共に特定か

市民を守るべき警察官が、信じがたい犯罪に手を染めました。

福島県警の現職巡査長が、靴に小型カメラを仕込み、女性を盗撮しようとした疑いで逮捕されました。

この衝撃的な事件の概要と、今後の処分について迫ります。

目次

事件の概要

イメージ(@トレンドニュース速報!)
  • 事件: 福島県警双葉警察署の巡査長・佐久間孝一容疑者(43)が、性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕された。
  • 日時・場所: 11月7日の午前7時半ごろ、JR郡山駅近くの歩道にて。
  • 手口: 当日休日だった佐久間容疑者は、スニーカーの先に仕掛けた小型カメラを、10代とみられる女性のスカートの下に差し入れ、下着などを盗撮しようとした。
  • 発覚: 近くにいた別の女性が「盗撮してるような男がいた」と通報。駆けつけた警察官に職務質問され、容疑を認めた。
  • 結果: カメラデータを確認したところ、下着は写っておらず未遂に終わった。
  • 供述: 佐久間容疑者は容疑を認めており、「被害者に謝罪したい」と述べている。
  • 警察の対応: 県警の首席監察官が「誠に遺憾。被害者と県民に深くお詫びする」と謝罪し、捜査を徹底し厳正に対処する方針を示した。

犯行動機

わいせつ目的であったと考えられますが、現時点では不明です。

今後の捜査の進展や裁判で明らかになると思われます。

犯行現場

犯行現場は、郡山市駅前二丁目地内の歩道です。

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本事件で想定される刑罰・量刑

最終的な刑罰は、捜査で明らかになる余罪の有無、被害者との示談交渉の状況、本人の反省の度合いなど、すべての事情を考慮して裁判官が決定するため、あくまで一般論としての解説となります。

1. 適用される法律と刑罰

本件は「性的姿態等撮影未遂罪」の疑いで逮捕されています。

これは、2023年7月に施行された、いわゆる「撮影罪」(正式名称:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の記録に係る電磁的記録の消去等に関する法律)に基づいています。

  • 条文上の刑罰(撮影罪が成立した場合):
    • 3年以下の拘禁刑(※) または 300万円以下の罰金

      (※2025年6月から、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。)

2. 「未遂」であることの影響

今回は、カメラに下着が写っていなかったため「未遂(みすい)」とされています。

  • 撮影罪は、未遂であっても処罰の対象となります。
  • ただし、法律上、未遂の場合は刑が減軽される可能性があります(任意的減軽)。

    つまり、上記の「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」という範囲内で、未遂であることを考慮して刑が軽くなる方向で判断されることがあります。

3. 量刑(刑の重さ)で考慮される点

実際の裁判では、以下の点が刑の重さを決める上で考慮されます。

有利な事情(刑が軽くなる方向に働く可能性)

  • 未遂であること:

    実際に撮影が成功し、被害画像という具体的な被害結果が発生していない点。
  • 容疑を認めていること:

    素直に犯行を認め、反省している態度(「被害者に謝罪したい」という供述など)は、反省の情を示すものとされます。
  • 示談の成立:

    もし被害者と示談が成立し、被害者が許す(宥恕する)意向を示せば、量刑に非常に大きな影響を与えます。
  • 前科・前歴の有無:

    もしこれが初犯であれば、有利な事情となります。(ただし下記「不利な事情」も参照)

不利な事情(刑が重くなる方向に働く可能性)

  • 現職の警察官という立場:

    国民の模範となるべき警察官が法を犯したという点は、社会的な非難が非常に強く、量刑上も不利に働く可能性が高いです。

    裁判官は、職務上の地位を悪用していなくても、その身分自体を厳しく見る傾向があります。
  • 計画性:

    「靴に小型カメラを仕掛ける」という手口は、ある程度の計画性があったと見なされます。
  • 余罪の有無:

    警察が「余罪について捜査を徹底し」とコメントしている通り、もし他にも同様の犯行(盗撮)が多数見つかれば、常習性があると判断され、刑は一気に重くなります。

結論として想定される量刑

もし報道されている「未遂1件のみ」であり、これが初犯で、深く反省し、被害者と示談が成立した場合は、以下の可能性が考えられます。

  1. 罰金刑(数十万〜数百万円)
  2. 執行猶予付きの拘禁刑(例:拘禁1年6ヶ月、執行猶予3年など)

初犯の盗撮(未遂)で、本人が認めている場合、いきなり実刑(刑務所に入る)となる可能性は低いですが、警察官という立場の重さがどう判断されるかによります。

仮に余罪が多数見つかった場合は、常習性が認められ、示談も困難になるため、実刑(執行猶予がつかない)となる可能性も十分に出てきます。

補足:刑事罰以外の処分

刑事上の刑罰とは別に、佐久間容疑者は福島県警の警察官として、「懲戒処分」を受けます。

盗撮という行為は極めて悪質であり、公務員の信用を著しく失墜させる行為であるため、捜査結果が確定すれば、最も重い「懲戒免職(クビ)」となる可能性が極めて高いです。

佐久間孝一容疑者の勤務先

佐久間孝一容疑者は、双葉警察署復興支援課の巡査長です。

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佐久間孝一容疑者の自宅住所

福島県双葉郡富岡町中央

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