【特定・顔画像】わいせつ事件の静岡市駿河区の歯科医院はどこ?院長は誰?

【特定・顔画像】わいせつ事件の静岡市駿河区の歯科医院はどこ?院長は誰?

静岡市駿河区の歯科医院で、49歳の院長が診療中の女性患者に対し卑劣なわいせつ行為を働いたとして逮捕される衝撃的な事件が発生しました。

目元を覆うという治療上の配慮を悪用した手口に社会的な憤りが広がっており、容疑者はすでに犯行を認めています。

本記事では、事件の全容とネット上の反応、想定される量刑の見通しについて詳しくまとめます。

目次

事件の概要・状況

事件の概要と逮捕の経緯

  • 逮捕容疑: 静岡市駿河区の歯科医師の男(49)が、診療中に20代の女性患者に対し、自身の陰部を舐めさせるなどのわいせつな行為をした不同意わいせつの疑い。
  • 発生時期と場所: 2025年11月中旬、男が院長を務める静岡市駿河区内の歯科医院にて発生。
  • 犯行の手口: 診療開始時にリクライニングチェアを倒し、患者の目元をタオルで覆った状態で口を開けるよう指示し、行為に及んだとされています。
  • 発覚のきっかけ: 被害に遭った女性が数日後、家族に「診療中に違和感を覚えた」と相談。家族が「娘がわいせつな行為をされたようだ」と110番通報したことで事件が発覚しました。

容疑者の認否と今後の捜査

  • 認否: 男は調べに対し、「その通りです」と容疑を認めています。
  • 余罪の可能性: 被害女性は「以前にも違和感を覚えたことがある」と話しており、警察は過去にも同様の余罪がある可能性があるとみて捜査を進めています。
スポンサーリンク

犯行動機

女性患者に対するわいせつ目的です。

詳細は今後の捜査の進展とともに明らかになると思われます。

犯行現場

引用:日テレNEWS

容疑者が院長を務める静岡市駿河区内の歯科医院にて発生。

本事件で想定される刑罰・量刑

今回の事件は、2023年の刑法改正により新設された「不同意わいせつ罪」に該当します。

この罪状に基づき、想定される刑罰や量刑のポイントを整理しました。

1. 法律上の法定刑

不同意わいせつ罪(刑法176条)の法定刑は、以下の通り定められています。

  • 拘禁刑(旧懲役・禁錮):6ヶ月以上 10年以下

かつての「強制わいせつ罪」から名称が変わりましたが、今回のケースのように「目元を覆われる」「治療中という拒絶困難な状況」といった、本人の同意を得るのが難しい状態を悪用した行為も明確に処罰対象となります。

2. 量刑を左右する主な要因

実際の裁判で量刑が検討される際、本件では以下の要素が重要視されると考えられます。

  • 社会的信頼の悪用(職務上の優位性):医師という高い倫理観を求められる立場、かつ歯科治療という「患者が抵抗しにくい体勢(リクライニング、開口状態、目隠し)」を意図的に利用している点は、非常に悪質と判断される可能性が高いです。
  • 行為の態様:自身の陰部を口に入れさせるという行為は、わいせつ行為の中でも極めて侵害度が高く、被害者の精神的苦痛が甚大であるとみなされます。
  • 余罪の有無:報道にある通り「過去にも同様の行為があった」ことが立件されれば、常習性が認められ、刑期が重くなる(併合罪など)方向に働きます。
  • 示談の成立可否:被害者との間で示談が成立し、被害感情が和らいでいるかどうかが、実刑か執行猶予かを分ける大きなポイントとなります。

3. 想定される量刑の目安

過去の同種事件(医療従事者によるわいせつ事件)の傾向から推測すると、以下のような展開が考えられます。

  • 初犯で示談が成立した場合:懲役2年〜3年、執行猶予3年〜5年程度
  • 示談が成立しない、または余罪が深刻な場合:実刑判決(懲役2年〜4年程度)となる可能性も十分にあります。

4. 医師免許への影響(行政処分)

刑事罰とは別に、厚生労働省の医道審議会による行政処分が下されます。

  • 免許取り消しまたは 医業停止:今回のような「診療中の悪質な犯罪」で有罪が確定した場合、医師免許の取り消しや数年間の業務停止処分が下されるのが通例です。地域医療への影響も避けられません。

注記: 実際の判決は、今後の裁判で明らかになる証拠や被害者の供述、被告の反省状況などによって変動します。

スポンサーリンク

容疑者の勤務先

引用:日テレNEWS

容疑者は、静岡市駿河区内の歯科医院で自ら院長を務めています。

容疑者の自宅住所

〒422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次