【顔画像】浅利風月のインスタなどSNS・勤務先は?自宅住所と共に特定か

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東京・歌舞伎町の「トー横」周辺で、明治時代の法律「決闘罪」が適用されるという前代未聞の死亡事件が発生しました。

一時の感情の爆発が招いた悲劇の裏には、当事者たちの意外な接点と不可解な経緯が隠されています。

現代の繁華街で突如として行われた「決闘」の全容と、法的に極めて珍しい逮捕理由の真相を詳しく掘り下げていきます。

目次

事件の概要

浅利風月容疑者
浅利風月容疑者
  • 事件の概要
    東京・歌舞伎町の通称「トー横」付近で「決闘」を行い、相手を死なせたとして、26歳の無職の男が「傷害致死」と「決闘罪」の疑いで逮捕されました。
  • 発生場所と時期
    2025年9月23日の午前4時ごろ、新宿区歌舞伎町1丁目の路上(シネシティ広場付近)で発生しました。
  • 逮捕された容疑者と被害者
    逮捕されたのは千葉県八千代市の浅利風月(あさりふづき)容疑者(26)。
    亡くなったのは、当時30歳の松田直也さん(職業・住居不詳)です。
  • 事件の経緯
    二人は事件当日に初めて出会い、当初は将棋を指すなどしていましたが、酒に酔った状態での「口の利き方」をめぐる口論から、互いに暴行し合う「決闘」に合意しました。
  • 暴行の内容と結果
    容疑者は松田さんを投げ飛ばして顔面を地面に打ち付けさせるなどの暴行を加え、松田さんは約3週間後の10月12日に多臓器不全で死亡しました。
  • 適用された「決闘罪」
    明治22年(1889年)に制定された「決闘罪ニ関スル件」という非常に古い法律が適用されました。これは現代では適用例が極めて珍しい法律です。
  • 共謀者の存在
    現場には決闘をけしかけた疑いのある40代のモンゴル国籍の男もいましたが、既に強制退去処分で帰国しており、警視庁は代理処罰の要請を検討しています。
  • 容疑者の認否
    浅利容疑者は調べに対し、「相手が死んだことは大変申し訳なく思っている」と話し、容疑を認めています。
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犯行動機

酒に酔った状態での「口の利き方」をめぐる口論から、互いに暴行し合う「決闘」に合意、と報道されています。

犯行現場

シネシティ広場付近
シネシティ広場付近

東京・新宿区歌舞伎町1丁目の路上 通称「トー横」(シネシティ広場付近)

本事件で想定される刑罰・量刑

本事件(歌舞伎町での決闘および傷害致死事件)において、逮捕された浅利容疑者に想定される刑罰と量刑について解説します。

今回のケースでは、刑法の「傷害致死罪」に加え、明治時代に制定された特別法「決闘罪」の両方が適用されるという、法的に非常に珍しい状況にあります。

1. 適用される罪名と法定刑

今回の事件では、以下の2つの罪名が検討されます。

なお、2025年6月より「懲役」と「禁錮」が一本化されたため、刑罰はすべて「拘禁刑」として科されます。

① 傷害致死罪(刑法205条)

相手に怪我を負わせ、その結果として死亡させた場合に適用されます。

  • 法定刑:3年以上の有期拘禁刑(上限は通常20年ですが、他の罪と合算される場合は変動します)

② 決闘罪(決闘罪ニ関スル件 第2条)

互いに合意の上で暴行をもって争う行為(いわゆるタイマン)を行った場合に適用されます。

  • 法定刑:2年以上5年以下の拘禁刑

2. 併合罪としての量刑計算

複数の罪を犯した場合、日本の法律では「併合罪(へいごうざい)」として処理されます。

  • 計算の仕組み:
    最も重い罪(傷害致死罪)の長期(20年)を1.5倍したものが、全体の刑期の上限となります。
  • 想定される法定刑の範囲:
    3年以上30年以下の拘禁刑

ただし、「決闘罪ニ関スル件の第3条」には、

「決闘によって人を殺傷した者は、刑法の各本条(傷害罪や傷害致死罪など)に照らして処断する」

という規定があるため、基本的には傷害致死罪の枠組みの中で、決闘という悪質な背景が考慮される形になります。

3. 予想される実際の量刑(執行猶予の可能性など)

裁判員裁判の対象となる「傷害致死」の一般的な量刑傾向と、今回の個別事情を照らし合わせると、以下のようなポイントが焦点となります。

量刑を左右するポイント

  • 「合意」の有無:
    互いに納得して始めた「決闘」であることは、一方的な暴行よりは情状酌量の余地があると見なされることもありますが、公共の場での決闘は「社会秩序を著しく乱す行為」として厳しく批判される傾向にあります。
  • 犯行の態様:
    酒に酔った上での突発的な喧嘩か、執拗な暴行があったのか。
  • 遺族への対応:
    容疑者が反省を示し、遺族への謝罪や賠償が行われるか。

想定される判決の目安

過去の類似した「タイマン」による傷害致死事件では、初犯で反省が深い場合でも、結果(死亡)が重大であるため、拘禁刑3年〜7年程度の実刑判決が下されるケースが多く見られます。

注記:拘禁刑(こうきんけい)について:
2025年6月の法改正により、従来の「懲役(作業が義務)」と「禁錮(作業義務なし)」が廃止され、個々の受刑者の特性に合わせた指導ができる「拘禁刑」に統一されました。
本事件の判決が下される際も、この新制度が適用されます。

今回の事件は、明治時代の古い法律が適用されたことで社会的関心も高く、検察側が「公道での決闘」という危険性をどう評価するかが注目されます。

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浅利風月容疑者の勤務先

浅利容疑者は無職、と報道されています。

浅利風月容疑者の自宅住所

〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田

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