立花孝志の逮捕歴と名誉毀損|執行猶予と書類送検の全経緯を解説

元NHK職員であり、政治団体「NHKから国民を守る党」の立上げから現在に至るまで、過激な言動と独自の政治活動で注目を集め続ける立花孝志氏。

彼の活動はたびたび法的な論争を引き起こしており、「逮捕歴」の有無やその詳細について多くの関心が寄せられています。

この記事を読むと以下のことがわかります。

この記事でわかること
  • 2025年11月に報道された立花孝志氏の「逮捕」の詳細
  • 「逮捕」と「書類送検」の違い、そして過去の法的トラブルの経緯
  • 「前科」にあたるNHK関連事件での有罪判決(執行猶予)の内容
  • 今回の逮捕が、執行猶予取り消しにどのような影響を与える可能性か
目次

立花孝志の「逮捕歴」と「前科」の確定情報

立花孝志氏

立花孝志氏の法的トラブルについて語る際、「逮捕歴」の有無、「書類送検」の事実、そして「前科」の確定は、分けて理解する必要があります。

2025年11月9日、名誉毀損容疑で「逮捕」

2025年11月9日、各種メディアは兵庫県警が立花孝志氏を

名誉毀損の疑いで逮捕

したと一斉に報道しました。

これは、彼の法的トラブルにおいて極めて重大な転機と言えます。

逮捕容疑は、2025年1月に死去した故・竹内英明元兵庫県議に対する名誉毀損です。

報道によれば、立花氏は2024年12月の街頭演説や自身のSNSなどで、故人に対し

「明日逮捕される予定だった」

などと、虚偽の情報を繰り返し発信し、その名誉を著しく傷つけたとされます。

兵庫県警は逮捕の理由について、

「具体的な証拠品の隠滅が懸念されたから」

と説明しており、捜査機関が事態を重く見て、身柄の拘束(逮捕)に踏み切ったことがわかります。

「逮捕歴はない」という過去の本人の主張

今回の逮捕報道以前、立花孝志氏は自身の「逮捕歴」について強く否定していました。

2024年11月25日、立花氏は自身のYouTubeチャンネルにおいて

立花孝志は一度も逮捕された事はありません!

と題する動画を投稿し、

今後も逮捕されないと強く思います

と公言していました。

この発言は、当時相次いでいた「書類送検」の報道に対する反論であったと考えられます。

  • 逮捕(身柄拘束):

    警察が裁判所の令状に基づき、容疑者の身柄を拘束する強制捜査。

    逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に行われる。

  • 書類送検(在宅捜査):

    身柄を拘束せず、捜査資料(書類)のみを検察庁に送る手続き。

立花氏は当時、後述する脅迫容疑やつきまとい行為容疑などで「書類送検」されていましたが、身柄拘束を伴う「逮捕」はされていなかったため、その事実をもって「逮捕歴はない」と主張していたとみられます。

しかし、2025年11月9日の兵庫県警による身柄拘束は、この「逮捕」に該当するため、この時点をもって立花氏に「逮捕歴」が生じたことになります。

「逮捕歴」より重大な「前科・執行猶予」の確定

「逮捕歴」や「書類送検歴」と混同されがちですが、立花氏にはすでに法的に確定した「前科」が存在します。

これは今回の逮捕とは別の事件、NHKの個人情報不正取得事件によるものです。

  • 事件名:

    NHK受信契約者の個人情報不正取得事件
  • 罪状:

    不正競争防止法違反(営業秘密の不正取得)、威力業務妨害など
  • 概要:

    2019年、NHKの集金人だった男と共謀し、集金用の業務用端末に表示された契約者の氏名や住所などの情報50件を動画で撮影し、不正に取得しました。

    さらに、その情報を拡散する旨をNHKに電話で告げ、業務を妨害したとされます。
  • 裁判と判決:

    立花氏側は「政治活動であり正当な業務行為」として無罪を主張しました。

    しかし、2022年1月20日、東京地裁は懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
  • 判決確定:

    立花氏は最高裁まで上告しましたが、2023年3月22日に棄却され、有罪判決が確定しました。

この結果、立花孝志氏は

「前科(執行猶予期間中)」

の身となりました。

執行猶予期間は、判決が確定した2023年3月22日から4年間、つまり2027年3月22日までです。

この「執行猶予中」であったという事実が、2025年11月9日の逮捕の重大性を一層高めています。

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立花孝志の逮捕歴および法的トラブルの詳細

立花孝志氏

立花氏の過激な政治活動や言動は、これまでにも数多くの法的トラブルを引き起こしてきました。

時系列でその主要なものを整理します。

【2025年 逮捕】故・竹内元県議への名誉毀損容疑

2025年11月9日に逮捕された名誉毀損容疑は、立花氏の言動が人の生死に関わる問題にまで発展した、極めて深刻な事案です。

  • 発端:

    2024年の兵庫県知事選をめぐる内部告発文書問題。

    立花氏は斎藤元彦・現知事を支援する立場で、告発文書の真偽を調査する県議会の百条委員会と激しく対立していました。
  • 故・竹内英明氏の状況:

    当時、百条委員会の委員だった竹内氏は、SNS上で「黒幕」などと根拠のない誹謗中傷に晒され、心労により2024年11月に議員を辞職。

    翌2025年1月に自ら命を絶ちました。
  • 立花氏の言動:

    立花氏は、竹内氏の死後も、2024年12月の街頭演説やSNSで「警察の取り調べを受けているのは間違いない」「明日逮捕される予定だった」といった内容の発信を繰り返しました。
  • 警察の見解と異例の立件:

    兵庫県警は、立花氏の発信内容が「事実無根」であると認定しています。

    刑法第230条第2項では、死者に対する名誉毀損は「虚偽の事実」を摘示した場合にのみ成立するとされています。

    竹内氏の妻が2025年6月に刑事告訴し、警察が「明確な虚偽」であるとして立件、逮捕に踏み切ったことは、極めて異例の事態と言えます。

竹内氏の妻は記者会見で

夫はデマに殺された

と涙ながらに訴えており、立花氏の「言葉の責任」が厳しく問われています。

【2024年 刑事告訴】奥谷謙一県議への名誉毀損容疑

故・竹内氏の事件と並行し、同じ百条委員会の委員長であった奥谷謙一県議とも対立し、刑事告訴されています。

  • 経緯:

    2024年11月、奥谷氏は「SNSで虚偽の内容を投稿され、名誉を傷つけられた」として、立花氏を名誉毀損容疑で兵庫県警に刑事告訴しました。
  • 立花氏の対応:

    立花氏は奥谷氏の事務所兼自宅前で演説を行うなど、対決姿勢を強めていました。
  • 逮捕への反応:

    2025年11月9日の立花氏逮捕の報道を受け、奥谷氏は「私自身、同氏による虚偽の発信や誹謗中傷の被害を受けた一人として、安堵しております」とコメントを発表しました。

【2024年 書類送検】大津綾香氏へのつきまとい行為

身柄拘束を伴わない「書類送検」の事案も発生しています。

  • 容疑:

    軽犯罪法違反(つきまとい行為)
  • 概要:

    2024年5月22日、東京都千代田区の路上で、「みんなでつくる党」の大津綾香代表に対し、「質問に答えてください」「逃げなくていいでしょ」などと言いながら、数百メートルにわたってつきまとった疑い。
  • 背景:

    当時、党の代表権や資金を巡り、立花氏と大津氏は激しく対立していました。
  • 立花氏の主張:

    立花氏側は当時の様子をYouTubeで配信し、「つきまとい行為は成立しない」「取材活動である」と容疑を否認していました。

【2019年 書類送検】二瓶文徳区議への脅迫容疑

立花氏の過激な言動が初めて刑事事件として扱われたのが、この脅迫容疑でした。

  • 容疑:

    脅迫容疑
  • 概要:

    2019年、当時「NHKから国民を守る党」を離党した東京都中央区議の二瓶文徳氏に対し、YouTube上で「徹底的に叩き続ける」「こいつの人生、僕が潰しに行きますからね」「徹底的にしばくからな」などの発言を投稿。
  • 立花氏の主張:

    立花氏側は「全て正当な言論活動、表現活動などで違法性はない」と反論していました。
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執行猶予中の逮捕が意味するもの

立花孝志氏

2025年11月の逮捕は、立花氏が「執行猶予期間中」であったために、単なる逮捕歴以上に深刻な意味を持ちます。

なぜ過去は「逮捕」されなかったのか?

2019年の脅迫容疑や2024年のつきまとい行為容疑では、なぜ身柄拘束(逮捕)に至らず、「書類送検」で済んだのでしょうか。

これは、捜査機関が「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」が低いと判断したためと考えられます。

立花氏は著名人であり定まった住居もあるため、在宅での捜査が可能と判断されてきました。

しかし、今回の2025年11月の逮捕では、兵庫県警が

「具体的な証拠品の隠滅が懸念された」

と明言しています。

これは、事案の重大性(故人の名誉毀損)、あるいは立花氏側の捜査への対応など、警察が身柄拘束の必要性を強く認めたことを示しています。

「選挙中は逮捕されない」という説の誤解

立花氏は法的トラブルが相次ぐ中、2024年以降も南あわじ市長選など、各地の選挙への出馬を表明していました。

これに対し、ネット上では

「選挙期間中は(不逮捕特権があるから)逮捕されない。だから立花氏は選挙に出続けるのだ」

という説が流れました。

これは、ひろゆき氏のSNS投稿が発端とも言われます。

しかし、これは誤解です。

政治家の米山隆一氏が指摘している通り、

「選挙期間中(の候補者)だから逮捕されないという決まりはない」

のが日本の法律です。

国会議員の「会期中」の不逮捕特権とは全く異なります。

立花氏が執行猶予中でも選挙に出馬できるのは、公職選挙法違反など特定の罪でない限り被選挙権が停止されないためですが、それは「逮捕されない」ことを保証するものではありません。

執行猶予取り消しの現実的な可能性

現在、立花孝志氏が直面している最大のリスクは、「執行猶予の取り消し」です。

  1. 現在の状況:

    2027年3月22日まで執行猶予期間中。
  2. 今回の逮捕:

    2025年11月、名誉毀損容疑で逮捕。
  3. 今後の流れ:

    この逮捕が起訴され、裁判で有罪となり、禁錮以上の実刑判決(執行猶予が付かない判決)が確定した場合。
  4. 結果:

    刑法第26条に基づき、前の刑(懲役2年6ヶ月)の執行猶予は取り消されます。

その場合、立花氏は、以前の懲役2年6ヶ月と、今回の名誉毀損で新たに言い渡された刑期を、合わせて服役しなければならない可能性が極めて高くなります

今回の逮捕は、単なる「逮捕歴」が加わったというだけでなく、同氏の活動そのものが停止する可能性をはらんだ、重大な局面であることを示しています。

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まとめ:立花孝志の逮捕歴と名誉毀損|執行猶予と書類送検の全経緯

立花孝志氏の逮捕歴と法的トラブルについて、以下の5点にまとめます。

  • 立花孝志氏の「逮捕歴」は、2025年11月9日に故・元兵庫県議への名誉毀損の疑いで兵庫県警に逮捕されたのが事実です。
  • それ以前は本人が「逮捕歴はない」と主張していましたが、それは今回の逮捕以前の発言、または「書類送検」との区別を意図したものでした。
  • 「逮捕歴」とは別に、NHK個人情報不正取得事件で懲役2年6ヶ月・執行猶予4年の有罪判決(前科)が2023年に確定しています。
  • 現在の執行猶予期間は2027年3月までであり、今回の逮捕が実刑判決につながれば、執行猶予が取り消される重大な局面に立たされています。
  • 過去にも、離党した区議への「脅迫容疑」(2019年)や、対立する党首への「つきまとい行為」(2024年)などで、複数回「書類送検」された経緯があります。

今後の捜査の進展を見守りたいと思います。

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