【顔画像】山口直也のfacebook・勤務先は?自宅住所と共に特定か

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福岡のみずほPayPayドーム付近で発生した男女刺傷事件、逮捕された30歳男の不可解な言動に戦慄が走ります。

自ら「犯人を見た」と通報して墓穴を掘った経緯や、「60代に見えた」という目撃証言の謎、そして身勝手な動機とは。

多くの人が恐怖した本事件の概要と、想定される刑罰について詳しくまとめました。

目次

事件の概要

山口直也容疑者(イメージ)
イメージ(トレンドニュース速報!)

事件の概要

  • 発生日時: 12月14日(日)午後5時頃
  • 発生場所: 福岡市中央区の「みずほPayPayドーム」および隣接する商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」
  • 被害状況: 男女2人が包丁のようなもので相次いで刺された。

    • 男性(44): HKT48劇場のイベントスタッフ。関係者用駐車場のエレベーターホールで「ここにいてはいけない」と容疑者を注意したところ、無言で左胸を刺された。
    • 女性(27): 岡山県からイベントで訪れていた会社員。男性が刺された現場の近くで、待ち合わせ中に背中を刺された(容疑者と面識なし)。
    • 容体: 2人とも命に別状はない。

逮捕された容疑者について

  • 氏名: 山口直也(30)
  • 住所・職業: 福岡県糸島市在住、無職
  • 容疑: 男性に対する殺人未遂の疑いで緊急逮捕(女性への関与もほのめかしている)。
  • 供述: 「殺そうと思って刺した」と容疑を認めており、取り調べには落ち着いた様子で応じている。

逮捕の経緯

  • 通報: 事件翌日の15日午前2時頃、現場から10km以上離れた福岡県春日市内の公衆電話から、容疑者自らが110番通報した。
  • 内容: 当初は「事件の男を見た」と話していたが、警察が事情を聞くうちに「本人です」と犯行を認める発言をした。
  • 確保: 駆けつけた警察官が近くのコンビニで職務質問を行い、所持していた包丁2本を確認して緊急逮捕に至った。

犯行動機

警察の調べに対し、山口容疑者は「エレベーターホールにいたら、(男性スタッフから)『なんでそこにいるんですか』という趣旨のことを言われたので、刺し殺そうと思い、包丁で胸あたりを刺した」と容疑を認めています。

詳細は、今後の捜査の進展や裁判で明らかになると思われます。

詳細判明次第、追記いたします。

犯行現場

BOSS E・ZO FUKUOKA

福岡市中央区の「みずほPayPayドーム」および隣接する商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」です。

事件が起きた商業施設には、アイドルグループ『HKT48』の専用劇場があります。

警察によりますと、山口容疑者は、常連客で、月に5〜6回通っていたということです。

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本事件で想定される刑罰・量刑

今回の事件(福岡・男女刺傷事件)において、逮捕された山口容疑者に適用される罪状や、想定される量刑(刑罰の重さ)について解説します。

現段階の報道内容(被害者2名、死亡者なし、計画性の示唆、自首の成立など)に基づくと、懲役6年〜10年程度の実刑判決が言い渡される可能性が高いと考えられます。

以下に法的根拠と判断材料となるポイントを整理します。

1. 適用される罪状

  • 殺人未遂罪(刑法199条、203条)

    • 殺意を持って人を刺したが、死亡しなかった場合に適用されます。
    • 容疑者は「殺そうと思って刺した」と供述しており、胸や背中という急所を狙っているため、傷害罪ではなく殺人未遂罪として捜査が進みます。
  • 銃刀法違反

    • 正当な理由なく刃物を所持していたことに対する罪です。

2. 法定刑(法律上の範囲)

  • 殺人罪の法定刑は「死刑、無期懲役、もしくは5年以上の懲役」です。
  • 未遂罪の場合、裁判官の裁量で刑を減軽(軽くする)ことができます(刑法43条)。

3. 量刑を左右する重要なポイント

今回は以下の「重くなる要素」と「軽くなる要素」のバランスで刑期が決定されます。

刑が重くなる要素(加重事由)

  • 無差別的な犯行(通り魔的性質):

    • 面識のない人物や、注意しただけのスタッフを襲っており、動機が身勝手で社会に与える不安が大きいため、厳しく判断されます。
  • 被害者が複数(2名):

    • 被害者が1名の場合に比べ、責任は当然重くなります。併合罪(複数の罪)として処理されます。
  • 計画性の疑い:

    • 包丁を2本所持して現場に向かっていることから、突発的な犯行ではなく、最初から誰かを襲うつもりで準備していた「計画性」が認定される可能性が高いです。
  • 攻撃の危険性:

    • 胸や背中など、生命に関わる部位を刺しており、結果的に命に別状がなかったとしても、行為自体の危険性は極めて高いと判断されます。

刑が軽くなる要素(減軽事由)

  • 結果の重大性(被害者の生存):

    • 不幸中の幸いですが、被害者2名とも「命に別状はない」とのことです。

      後遺症の有無や怪我の治癒期間にもよりますが、死亡していないことは刑期に大きく影響します。
  • 自首の成立:

    • 自ら110番通報し、警察に身柄を確保される前に「自分がやった」と認めているため、法律上の「自首」が成立する可能性が高いです。

      自首が認められれば、刑が減軽されることが一般的です。

4. 想定される判決の相場

  • 求刑(検察側の要求): 懲役10年〜12年程度
  • 判決(裁判所の決定): 懲役6年〜9年程度

通常、被害者が死亡していない殺人未遂(単独犯行)では、懲役3年〜7年程度になることが多いですが、今回は「被害者が2名いること」「無差別的な犯行であること」から、刑が重くなります。

一方で、「自首していること」が考慮され、最終的には7〜8年前後に落ち着くケースが過去の判例から推測されます。

※ただし、精神鑑定などで責任能力(善悪を判断する能力)に問題があると判断された場合は、医療観察処分となったり、刑が大幅に軽くなったりする可能性も残されています。

今後の捜査で「明確な動機(誰でもよかったのか、特定の不満があったのか)」や「被害者の怪我の回復状況」が明らかになると、より正確な見通しが立ちます。

山口直也容疑者の勤務先

山口容疑者は、「無職」と報道されています。

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山口直也容疑者の自宅住所

〒819-1119 福岡県糸島市前原東

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