【顔画像】寺元優一郎のfacebook・勤務先中学校はどこ?自宅住所と共に特定か

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「またか」という言葉しか出てきません。

神戸市の中学教師が、SNSを通じて小学6年生にわいせつな画像を要求し逮捕されるという卑劣な事件が発生しました。

教員による性犯罪が後を絶たない現状と、本事件の詳細、そして世間の怒りの声をまとめます。

目次

事件の概要

寺元優一郎容疑者(イメージ)
イメージ(トレンドニュース速報!)
  • 事件の概要:

    兵庫県警明石署は12月10日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、神戸市北区の中学校教員、寺元優一郎容疑者(38)を逮捕しました。

    一部報道では「神戸市立北神戸中学校」の教員と報じられています。
  • 容疑の内容:

    今年4月5日、SNSを通じて知り合った兵庫県内の小学6年の女児(当時11歳)に対し、裸の画像をスマートフォンで撮影させて送信させ、自身のスマホに保存した疑いが持たれています。
  • 発覚の経緯:

    今年5月中旬、女児のスマートフォンに裸の画像が保存されていることに母親が気づき、警察署に相談したことで捜査が始まりました。
  • 認否:

    警察の調べに対し、寺元容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。

    今後、警察は余罪についても調べる方針です。

犯行動機

女児に対するわいせつ目的です。

警察の調べに対し、寺元容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。

詳細は、今後の捜査の進展や裁判で明らかになると思われます。

詳細判明次第、追記いたします。

犯行現場

犯行現場は特に無く、小学6年の女児(当時11歳)に対し、裸の画像をスマートフォンで撮影させて送信させ、自身のスマホに保存した疑いが持たれています。

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本事件で想定される刑罰・量刑

今回の事件(児童ポルノ製造の疑い)において、適用される法律に基づいた法定刑と、一般的な裁判の傾向(量刑相場)は以下の通りです。

1. 法的根拠と法定刑

逮捕容疑である「児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)」が適用された場合、以下の刑罰が定められています。

  • 罪名: 児童ポルノ製造罪(同法第7条第1項)
  • 法定刑: 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金

2. 想定される量刑(裁判の傾向)

一般的に、初犯であり、容疑を認めて反省している場合、直ちに刑務所に収監される(実刑)可能性は低く、執行猶予付きの判決となるケースが多いです。

  • 懲役の求刑: 検察側は「懲役1年〜1年6ヶ月」程度を求刑する可能性が高いです。
  • 判決の目安: 「懲役1年〜1年6ヶ月・執行猶予3年〜4年」程度が相場と考えられます。

ただし、以下の要素により量刑が重くなる(または実刑に近づく)可能性があります。

  • 余罪の有無: 押収されたスマホから、他にも多数の被害者や画像が見つかった場合。
  • 悪質性: 執拗に要求していた、画像を拡散していた、脅迫していたなどの事情がある場合。
  • 被害者の年齢: 被害者が小学6年生(11歳)と低年齢である点は、悪情状として考慮されます。

3. 社会的制裁(教員としての処分)

刑事処分(裁判の結果)とは別に、地方公務員法および学校教育法に基づき、行政処分は極めて重いものになります。

  • 懲戒免職: 公立学校の教員がわいせつ行為や児童ポルノ製造で逮捕・起訴された場合、原則として「懲戒免職(クビ)」となります。

    退職金は支払われないのが一般的です。
  • 教員免許の失効: 拘禁以上の刑(執行猶予含む)が確定すると、教員免許は失効します。

    また、官報に氏名が掲載され、再取得には厳しい制限(「特定免許状失効者」としての管理など)がかかります。

本事件で想定される刑罰・量刑のまとめ

  • 刑事罰としては、初犯であれば執行猶予付きの有罪判決となる可能性が高いです。
  • 社会的制裁としては、教職の剥奪(懲戒免職)は免れられない見通しです。

寺元優一郎容疑者の勤務先

神戸市立北神戸中学校」との情報があります。

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寺元優一郎容疑者の自宅住所

〒651-1212 兵庫県神戸市北区筑紫が丘5丁目

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